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最高裁判所第二小法廷 昭和40年(オ)886号 判決

上告人

上地正成

右訴訟代理人

江川庸二

右訴訟復代理人

助川正夫

被上告人

奄美群島振興信用基金

右代表者

中江実孝

右訴訟代理人

系正敏

中江源

主文

原判決中金一万八七四四円およびこれに対する昭和二九年四月一日から支払ずみに至るまで年一割の割合による金員の支払請求に関する部分を破棄し、右部分につき、第一審判決を取り消す。

前記金員請求に関する部分につき、被上告人の請求を棄却する。その余の上告を棄却する。

訴訟の総費用はこれを五分し、その一を上告人の負担とし、その余を被上告人の負担とする。

理由

上告代理人江川庸二の上告理由第一点について。

原審の確定したところによれば、被上告人の前身である琉球復興金融基金受託者琉球銀行を債権者とし、上告人、訴外益田宝明および同重山牧重の三名を連帯債務者とする本件割賦金弁済契約において、連帯債務者が半年賦払その他の約定に違反したときは債権者の請求により償還期限にかかわらず直ちに残債務の全部または一部を弁済する旨の約定がなされていたというのであり、そして、当事者双方の弁論の経過に徴すれば、被上告人らが昭和二八年九月三〇日になすべき第三回割賦金の支払を怠つたことにより残債務金額について履行期が到来したとして、上告人に対して右全額およびこれに対する翌一〇月一日からの遅延金の支払を求めたのに対して、上告人もまた、右割賦金の支払を求めたのに対して、上告人もまた、右割賦金の支払遅怠により残債務全額について履行期が到来したことを認めるとともに、昭和二八年一〇月一日から右全額について消滅時効が進行したと主張していることが明らかである。論旨は、上告人の右主張が債務弁済期に関する自白にあたるというが、前記のような約旨の契約において、連帯債務者が半年賦払その他の約定に違反した場合、残債務の弁済期がいつ到来するかは、単なる事実問題ではなくて契約の解釈に関する法律上の問題というべきであり、したがつて、右のように弁済期がいつであるかについて当事者間に見解が合致したとしても、これをもつて裁判上の自白があつたものとすることはできず、裁判所の判断がこれによつてなんら拘束を受けるべきものではない。それゆえ、論旨は採用しえない。

同二点および第三点について。

論旨は、原判決には本件割賦金債務の弁済期の確定に関して民法一六六条の解釈を誤つた違法があるのみならず、かりに、本件割賦金弁済契約において、債権者の請求があつた時から残債務全額について消滅時効が進行すると解すべきものとしても、原審としては、第四回およびそれ以降の各割賦金についても消滅時効完成の有無につき判断すべきであり、少なくとも上告人に対して右時効完成の主張をするかどうかを釈明すべきであつたのに、これを怠つた点において、原審は民法一四五条に違反し、釈明権不行使、審理不尽の違法を犯したものであるという。

しかし、本件のように、割賦金弁済契約において、割賦払の約定に違反したときは債務者は債権者の請求により償還期限にかかわらず直ちに残債務全額を弁済すべ旨の約定が存する場合には一回の不履行があつても、各割賦金額につき約定弁済期の到来毎に順次消滅時効が進行し、債務者が特に残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をした場合にかぎり、その時から右全額について消滅時効が進行するものと解すべきである(昭和一四年(オ)第六二五号同一五年三月一三日大審院民事連合部判決・民集一九巻五四四頁参照)。そして、原審の確定したところによれば、右第四回割賦金一万八七四四円の弁済期は昭和二九年三月三一日であつたところ、被上告人がはじめて残債務額の請求をしたのは昭和三四年七月八日であつたというのであるから、その間五年以上を経過していることが明らかであり、しかも、本件割賦金債務は訴外益田宝明の商行為によつて生じた債務にあるというのであるから、連帯債務者たる上告人についても商法が適用され、上告人自身の第四回割賦金債務も商事債務として右五年の経過とともに時効完成によつて消滅したものというべきである。しかるに、原審は、右第四回の割賦金債務が依然として存在するものと判断して、これにつき被上告人の請求を認容しているのであるから、この点において原判決は違法であつて破棄を免れず、論旨は理由がある。しかし、第五回すなわち昭和二九年九月三〇日支払分以降の各割賦金については、原審の確定した事実関係によつても、被上告人の右全額請求の時までいまだ五年を経過していないことが明らかであるから、原審がこれにつき消滅時効の完成を認めなかつたのは当然であつて論旨は理由がない。

したがつて、右第四回割賦金額およびこれに対する昭和二九年四月一日から支払ずみに至るまで年一割の割合による金員の支払を求める部分については、原判決を破棄し、第一審判決を取り消すべく、かつ、右部分については、叙上事実関係によつても、被上告人の請求の理由のないことが明らかであるから、右部分につき被上告人の請求を棄却し、その余の部分については、上告を棄却すべきものである。

よつて、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、三八四条、九六条、八九条、九二条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(奥野健一 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外 色川幸太郎)

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